海外子会社からのIGS(グループ内役務提供)の対価の徴収業務・判断

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、海外子会社からIGS(グループ内役務提供)の対価を徴収しておらず、昨年の国税局による税務調査の際に、海外子会社からのIGS(グループ内役務提供)の対価の徴収について、今後の方向性を示してほしいと要請がありました。

 そこで、各部門にヒヤリングを行い、IGSに該当すると考えられる業務を抽出し、対価の収受の要否を検討しました。その結果、下記が対価の収受が必要な業務として残りました。

(1)Financial Review(英語版 年次報告書)の作成及び送付

(2)海外現地取引先からの財務情報に関する質問への回答(基本的には、現地法人が回答する)

(3)各種契約書の作成及び内容確認

(4)給与計算業務(親会社からの出向者のみ)

(5)原材料や製造設備等の購入に係る価格交渉、発注・検収(いわゆる親会社による代理購買)、クレーム対応

(6)ITシステムの維持・管理

※内部監査や製品の品質監査等もIGSに該当すると考えられますが、これらは親会社が自らのために実施しているものであるため、対価の収受は不要と考えています。

①上記の6業務はIGSの対価の収受が必要でしょうか。これらの他に、対価の収受が必要な業務はどのようなものでしょうか。

②上記の原材料等に係る親会社による代理購買については、現地でも入手できますが、「日本で購入した方が安価である、日本で購入したものの方が品質が良い」という理由で行っています。これは、製造技術・製造ノウハウの一環であり、海外子会社からロイヤルティを受け取っているのであれば、別途IGSの収受は必要ないと考えていますが、この考え方で正しいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:3782文字)

【伊藤】 国税庁が職員に対して発遣してい………

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