海外子会社と国内第三者との取引における移転価格税制等の留意点

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 以下の取引において、第三者A社(日本法人)と当社海外子会社B社の取引が国外関連者間取引と見做され移転価格税制の対象になるかどうか又はその他税務上の留意点等あればご教示下さい。

(1)当社はA社と製品Cに関して、海外市場への参入を検討している。

(2)製品Cは当社とA社にて日本で共同開発したものであるが、海外における製品Cの製造・開発・販売については、A社が権利を有し、主導的に実施することになっている。

(3)当社とA社の間では、日本における共同開発の実績に鑑み、A社が実施した海外販売における利益の一定割合を当社が受取る契約が存在する。

(4)海外市場参入の取引スキームとして、B社はA社から製品Cの販売ライセンスを受ける。A社はB社に製品Cを供給、B社は製品Cを、自国の顧客へ販売。B社はA社に対して、製品の購入対価に加え、ランニングロイヤルティを支払う。(A社とB社の2者間契約)

(5)当社は取引全体の構築、A社とB社の製品購入価格の交渉等の業務を実施する。

(6)結果として、A社とB社の製品購入価格の交渉を当社が実施し、その取引価格が(3)の契約による、A社から当社へ支払われる利益に影響する。

A
(専門家の見解全文 文字数:1152文字)

【伊藤】 A社と当社の間では共同開発契約………

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