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合理的に見積もった国外子会社の社員研修費用が低額である場合の寄附金認定
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
タイの現地子会社(メーカー)が設備増強工事を行い、現地で新規に雇用した社員を親会社の大阪工場で長期(1ヶ月)研修することに決定しました。研修の際に日本で支出した金額(ホテル代、交通費、休日の観光案内等)と休日出勤した日本人社員の休日手当の合計額を請求するのをやめて、できるだけ子会社の負担を減らすため現地社員の給与を参考に1日1人当たり1000円と決めて請求することにしました。
このように低い単価だと合理的に算出したと主張しても国外関連者の寄附金と国税から指摘されるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:732文字)
【参加者】 この質問内容で「決定」となっ………
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