法基通9-2-47の海外出向者への適用

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外出向者に係る社会保険料等について以下の点をご教示下さい。

①海外出向者の給与格差補填についての法人税基本通達9-2-47は、限定的解釈でしょうか。

②例えば、海外出向者に係る社会保険料等を日本で負担する場合については、どのように取り扱うべきでしょうか。

※法人税基本通達 (出向者に対する給与の較差補填)

(9-2-47)出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。

(注)出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとする。

1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

A
(専門家の見解全文 文字数:1022文字)

【諸星】 法基通9-2-47は文言を見て………

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