製造原価に算入しないことができる費用

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 法人税基本通達5-1-4(2)によると、試験研究費のうち工業化研究に該当することが明らかなものは製造原価に算入することとなっています。工業化研究の定義を『基礎研究及び応用研究を基礎として工業化又は量産化するための研究』と捉えた場合、顧客の望む製品特性を出すための開発段階のコストは製造原価と考えるべきでしょうか。

 研究開発費を期間費用とする会計基準の趣旨が開発の成果の生まれる不確実性にあるとすると、顧客対応のための開発段階でも確実な成果が見込まれていることはなく、失敗に終わる可能性もあります。

このような成果の不確実な段階でも製造原価に算入することになるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1217文字)

【参加者】………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込