企業買収に係る取得関連費の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

M&Aの取得関連費用が費用処理されることになりますが、のれんを償却しない海外の基準とのれんを償却する日本の基準が同一である必要はないと考えますが、いかがでしょうか。また、仮に費用処理となった場合、税務上の損金算入の是非はどうなるでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1183文字)

【太田】 「M&A」とありますので、合併………

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