出向負担料率の二元化

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 グループ内の内国法人間の出向においては、出向元と出向先のモデル給与を比較し、一定の料率を算定して、出向料の精算を行っています。

 上記を原則としつつ、例外的に以下の運用(案①、②)をした場合には出向料精算がダブルスタンダードとなりますが、スキームが否認されて寄附金認定を受けることがあるのでしょうか。

①出向先からの要請に基づく出向者に限り、本人給与の100%を出向先が負担します。

 上記例において、B社がA社に対して出向依頼をしている場合には、B社が1,200を負担することになり、A社では較差金が生じないこととなります。

②上記図において、B社がシェアドサービス会社としP社の業務代行と他のグループ会社事務請負の機能を有している場合に、B社内のP社業務代行部門への出向社員に限り、P社への出向と実態が変わらないことから、A社-P社間の料率100%を適用します。

 結果的に、A社-B社間出向において、P社業務代行部門への出向者 甲は出向負担金100%になり、それ以外のB社部門への出向者は原則どおり80%の負担となります。

A
(専門家の見解全文 文字数:1193文字)

【参加者】 こちらの………

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