出向分担金の取り扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社の従業員が子会社に出向する場合には、当社が当該従業員に給与を支払い、給与、社会保険料(会社負担分)等については、その実額を出向分担金として、子会社より収受する処理をしています。なお、当該分担金は、子会社側では従業員給与として、税務上も処理しています。  

 この場合、従業員が子会社(100%)で役員(「取締役○○所長」等、いわゆる使用人兼務役員に該当)となっているときにも、実際は経営への参画等、取締役としての業務は一切行っていないということで、当該子会社が支払う出向分担金は使用人部分が100%として、役員ではない他の出向者と同じ扱いで問題ないでしょうか。  

 また、当社の役員が子会社の役員となっている場合(専任、兼務とも)、分担金の収受について税務上注意すべき点をご教示下さい。

A
(専門家の見解全文 文字数:1067文字)

【諸星】 子会社で役………

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