海外子会社への生産設備持込み

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 海外会社(タイ)で生産している当社製品があります。生産にあたり製造設備を当社で購入し、海外生産会社に設置しています。本来であれば、当社より設備賃貸料を生産会社へ請求し、生産会社は、当社へ販売する製品価額に乗せて回収するというのが明瞭なスキームになると思いますが、海外より日本へ賃貸料を送金する際に、課税されているため使用貸借契約としています。

 よって、税関へは通関時に当社で設備償却費相当を申告加算し、日本側で仕入れ時に、償却費相当額を製品原価に乗せています。

 このような使用貸借のスキームでも、税務上の問題となる可能性はありますでしょうか。 

A
(専門家の見解全文 文字数:695文字)

【伊藤】 タイからの………

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