海外子会社売却にかかる費用

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社が海外に保有する100%子会社は、ここ数年間債務超過が続いており、今後の運営による損失を回避するため、現地より撤退、備忘価額で他社に売却することにしました(現地法や雇用関係より、清算には時間がかかるため)。

 売却先より、当該子会社の十数億円の借入金精算が売却条件とされたため、当社にて借入金を肩代わりした上で、債権放棄しました。

 子会社の負債が消滅した結果として、純資産がマイナスから数億円のプラスとなってしまった場合でも、条件通り備忘価額で売却し、法人税基本通達9-4-1により債権放棄損を損金算入してもさしつかえないでしょうか。 

A
(専門家の見解全文 文字数:420文字)

【諸星】 ここは法人………

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