配当にかかる源泉税を親会社が負担した場合の取扱い
当社は製造業で、ドイツに製造販売の子会社があります。先日、当該ドイツ子会社がドイツ国内で移転価格の税務調査を受け、日本でいうところの更正通知を受領しました。当該更正通知では、
・ドイツ子会社が(日本以外の)他国の販売子会社に販売した製品の価格が低いとして利益移転があったと認定すること。
・その利益移転の金額は、日本の親会社に対する「隠れた利益配分」があるとして源泉税を納付すべきこと。
という内容になっています。
移転価格による更正分については、一旦ドイツで税金を負担した上で、後日ドイツと他国の相互協議の申し立てを行うことを検討しておりますが、隠れた配当にかかる源泉税については、ドイツ国内法で親会社が負担することになっているため、ドイツ子会社に源泉税を負担させた場合は、グロスアップ計算され税額が増えることから、日本の親会社が負担するしかないと考えております。
ただ、当該源泉税を日本の親会社が負担した場合に、そもそもドイツ子会社から配当金を受けていないため、法人税法上どのように取り扱うのか判断できずにおります。以下のような当該源泉税の処理案を考えておりますが、いかがでしょうか。
① 外国税額控除とする
② 租税公課として損金処理をする
③ 国外関連者への寄附金とする
④ 課税を不服として相互協議の申し立てをする
【伊藤】 非常に難し………
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