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会議費として処理していたものが更正された場合に、その費用を接待飲食費とすることの是非
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
最近、会社の会議の中で、ケータリングなどを使って、アルコールも含めた、いわゆるフリードリンクのような飲食をしながら、皆で色々な意見交換をするというような会議があります。それが例えば、7,000円で会議費として処理していた時に、これも事実認定のところがありますが、それは「通常要する」という範囲に該当しないとされた時に、それでは更正の際に「社外の人も入っているので接待飲食費にする」というように、要件を整えていれば、接待飲食費にすることはできるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:268文字)
【諸星】 今のケースですと、結果として、調査官の認定が………
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