親会社と子会社の兼務役員等との飲食費の取扱いは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)子会社の役員(子会社と親会社の役員を兼務)である者が、親会社の社員と飲食した場合、親会社側では当該飲食は社外者との飲食として処理することは認められるでしょうか。
(2)親会社の従業員が当社の非常勤役員である場合、その非常勤役員と当社の従業員で飲食を行ったときには、その費用は接待飲食費として処理して問題ないでしょうか。その飲食に、親会社の従業員としての立場、それとも子会社の役員としての立場で参加したのかによると思いますが、その趣旨をどのように証明すればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1079文字)

【成松】「接待飲食費に関するFAQ」(国税庁平成26 ………

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