特別試験研究の契約等において記載漏れがあった場合の対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 特別試験研究費(共同試験研究)の税額控除を受けるためには、「契約又は協定に記載すべき事項」が記載されていることが要件とされています(特別試験研究費税額控除制度ガイドライン・経済産業省)。

 しかし、同ガイドラインにある「契約又は協定に記載すべき事項の記載例」で列挙されている項目は「目的及び内容」、「役割分担及びその内容」、「直接従事する研究者の氏名」、「費用の分担及びその明細」、「成果の帰属及びその内容」など計13項目にも及びます。

 これらの記載すべき事項は、契約等に最初から盛り込まれていなければならないのでしょうか。それとも、最初から盛り込まれていなくても、後日に覚書等により追加してもよいのでしょうか。

 例えば、費用の分担等、項目によっては契約等に盛り込まなくても、結果的に達成できていればよいのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1953文字)

【諸星】