美術品等の減価償却の可否判断は

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 平成26年12月の法人税基本通達の一部改正により、美術品等のうち一定の要件を満たすものについては減価償却資産として取り扱えることとなりましたが、「取得価額が1点100万円未満の美術品のうち、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかであるもの」は引続き非減価償却資産に該当するとあります。

 この場合において、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らか」とは古美術品、古文書等以外にどのようなものが該当するのでしょうか。

 例えば、過去に50万円で取得した絵画が現在は値上がりし、取引相場等から明らかに100万円を超える価値が見込まれるような場合であっても、単純に取得価額が100万円未満であるとして減価償却資産に該当すると考えてよいのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1554文字)

【諸星】 

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