マイナンバー制度対応に係るシステム改修費用は修繕費としてよいか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 個人番号管理のために、全く新しいシステムを構築する場合は、ソフトウエアとして計上するべきだと認識していますが、一方で、個人番号の記載を要する法定調書作成との絡みで以下の対応を要する場合、当該費用は修繕費として認められるでしょうか。

(1)給与システムのバージョンアップ

(2)(1)に伴い、勤怠システムとの連携に対応するシステム改修

 (1)は機能の追加に該当し、また(2)は(1)の新たな機能に対応するための機能の追加であるため、両者とも一見すると資本的支出に該当するとも考えられます。

 しかし、国税庁の「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」に示されているように、法律改正に対応するプログラムの修正はソフトウエアの効用を維持するものと考え、修繕費としてよいと考えますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1488文字)

【諸星】 各企業においては………

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