定期給与の臨時改定事由として認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)親会社から在籍出向している役員(親会社での役職は部長、出向先では社長)が親会社の都合により、期中(定期的な退職時期ではない時期)に親会社を退職となり、当該出向先へ転籍し、プロパー役員(社長)となったことにより定期給与が改定される場合、臨時改定事由として認められるのでしょうか。

転籍前は、親会社の給与規程に基づき算定された額と同額または一定の負担額(親会社給与の80%程度)を「経営指導料」として出向先が負担しますが、転籍後は、出向先のプロパー役員として、出向先の役員給与算定基準に基づく額を支給することになります。このため、親会社と出向先会社の給与算定基準の違いにより支給額の差額が発生、または、親会社の負担部分がなくなることにより出向先負担が増額することになります。

①? 親会社からの出向役員は、親会社視点での経営指導および親会社の施策に沿った経営の実行を役割としており、転籍による職制上の地位の変更はないものの、プロパー役員とは実質的に、職務内容が異なる。   

②? 親会社の人事施策による転籍であり、出向先では3月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情といえ、利益調整等の恣意性はない。

以上の根拠から、「役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更」とはいえないまでも、「その他これらに類するやむを得ない事情」には該当するものと考えられないでしょうか。

(2)役員に対する単身赴任手当(本人と配偶者の住居間の距離に応じて支給)は毎月一定額の支給なので定期同額給与に該当しますが、期の途中で単身赴任となった場合に支給すると、当期分は損金不算入とせざるを得ないのでしょうか。職務分掌がない場合でも、勤務地の変更に伴う臨時改定として認められないでしょうか。

また、損金不算入となる場合でも、支給対象者が使用人兼務役員の場合、役員の支給額を別途定めた場合には、損金不算入となる金額は「従業員」を超える金額のみでよいでしょうか。それとも支給額全額を損金不算入とすべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1423文字)

【諸星】 まず(1)につい………

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