複数の建物焼失に係る保険金の区分が困難な場合の圧縮記帳の適用は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 火災により建物が焼失し、修復にあたり事務所棟(既存)に6,000万円、塗装工場(新築)に2,000万円かかりました(ともに全額を資産計上するべきもの)。

 その後、その二つの建物に対して火災保険金5,000万円が下りましたが、建物ごとの保険金額の詳細な区分は困難な状況です。

(1)今回事務所棟の6,000万円についてのみ圧縮記帳を適用したいと考えています。この場合、保険金5,000万円を事務所棟の6,000万円と塗装工場の2,000万円の金額で按分計算(①6,000万円/6,000万円+2,000万円=0.75 ②5,000万円×0.75=3,750万円)し、事務所棟6,000万円に対する保険金は3,750万円として圧縮記帳を適用することは認められるでしょうか。 

(2)上記按分計算した保険金3,750万円のうち、一部の1,000万円のみ圧縮記帳を適用することは認められるでしょうか(建物6,000万円-保険金1,000万円=税務上簿価5,000万円)。それとも、金額が6,000万円なので、3,750万円の圧縮記帳とする必要があるのでしょうか。

(3)保険金全額(5,000万円)を事務所棟の6,000万円についてのみ圧縮記帳を適用することは認められるのでしょうか。

※事務所と工場が同じ敷地内にあって、火災後も同じように事務所棟、工場棟をそれぞれ新築して復旧しました。復旧後、工場については生産性向上設備投資促進税制(B類型)の承認を受けており、圧縮記帳は事務所棟にのみ適用するというかたちです。

A
(専門家の見解全文 文字数:1080文字)

【諸星  保険金を受領し………

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