ライセンス契約に係る収益認識時期は契約発効時点か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 子会社の新規設備建設に係るライセンス料一時金の収益認識時期についてご教示ください。契約内容は、特許使用許諾、ノウハウの開示、設備建設時の技術支援、試運転での一定の性能保証ですが、対価はこれらの内容全体で決められており、それぞれの対価は区分されていません。支払いは契約発効、ノウハウ開示、設備完成、試運転完了のそれぞれのタイミングで25%ずつ支払うこととなっており、会計上はすべての役務が完了した時点で収益計上していますが、確定申告では支払条件を満たした金額について加算しています。
 ところが、税務調査において、「25%ずつの金額はあくまで支払条件であり、それぞれの対価が区分されているわけではなく、契約の主な内容は特許使用許諾なので契約発効時に全額収益認識すべきである」との指摘がありました。当社としては、特許使用許諾が主とは認識していないので、議論は平行線のまま最後はうやむやで終わりましたが、今後このような契約の場合、税務上は契約発効時点で全額収益認識すべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1272文字)

【諸星】 当事例の問題点は、契約内容として様々なものが………

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