飲食に係る附随費用はどこまで飲食費の範囲に含めることができるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 平成26年度改正により、交際費のうち接待飲食費の50%損金算入制度が創設されました。これにより、直接的な飲食代はその対象に含めることができると思いますが、例えば、ホテル等の会場を借りてパーティーを行う場合は、直接的な飲食費のみならず、会場費や会場設営費用、照明・音響費用等、様々な付随費用が発生します。

 会場費については、それが当該飲食のために支払う会場費であれば、飲食費に該当すると思いますが、その他の附随費用についてはどのように考えればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1474文字)

諸星】  ホテルなどで飲………

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