福利厚生費として処理することは認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 営業活動を行う中、お客様よりスポーツクラブの法人会員を紹介され、地方営業所より入会の申請書類が上がってきました。

 営業活動を円滑に進める目的もあり、会員契約を行いましたが、当該スポーツクラブは全国展開しているクラブではないため、その地方営業所の従業員約4名が利用する程度です。

 このような場合でも、法人会員契約のため、月会費等を福利厚生費として処理することは認められるのでしょうか。

 当社としては、「①ごく一部の従業員しか利用することがなく、②円滑に営業活動を進めるための行為であるという点」に着目し、交際費として処理しました。年会費も継続するのであれば交際費として計上するかたちですが、福利厚生費として認められるにはどの程度の要件を満たしている必要があるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:883文字)

諸星】 全国に事業展開し………

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