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建物の有姿除却が認められる要件とは?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
有姿除却については、法人税基本通達7-7-2において取扱いが示されており、そこでは「事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」とありますが、資産の種類については言及されていません。
機械装置については、今後の利用可能性がないことは税務調査の上で理解されやすいのですが、「建物」については、他に転用可能性があるとして、有姿除却がなかなか認容されません。確かに建物として存在さえしていれば、倉庫、物品置場として利用可能性を否定できませんが、プラント内にある計器室、運転室の如く機械装置を除却すれば、当該建物を通常は利用しません。
この場合、倉庫、物品置場として機能的には使用可能であっても、有姿除却が認められるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:910文字)
【諸星】 法人税基本通達7………
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