海外子会社からのロイヤリティ収受を止めた場合の対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社(製造業)は、海外の製造子会社から設立当初よりロイヤリティを収受しており、これは、主として技術実施許諾権の対価と捉えて収受しているものです。

 在外子会社の設立後、年数の経過に伴いロイヤリティ料率を低下させてきましたが、製造技術の移転及び習得が完了したものと考え、ロイヤリティの収受を終了することとしました。

 この場合、移転価格税制上課税される可能性が高いと考えられるのですが、税制上問題なくロイヤリティの収受を終了させることが可能なケースがあるとすれば、それはどのようなケースでしょうか。また、それを税務当局へ説明する場合は、どのように立証等すればよいのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1647文字)

伊藤】 税務調査において………

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