海外子会社への出向者等に係る人件費の負担は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)海外子会社に出向している従業員の人件費について、現地負担相当分を算出するに当たり、先方でDirector(取締役)である場合でも、他の子会社やその他の水準等を考慮して決定しています。

 当該子会社は現地で上場しており、業績不振となった場合に取締役報酬(=海外子会社が負担している現地給与相当分)の減額(極端な場合はゼロ)を求められる可能性があるのですが、仮に当該従業員の人件費を全て日本親会社で負担することとした(なった)場合、税務上問題点はあるのでしょうか。

(2)海外の工場立ち上げ等のため、3~6ケ月程度の滞在が必要なケースがあります。在外子会社への出向である場合は先方で現地水準での負担が認められますが、出張である場合は、当該出張期間の人件費相当を全て現地子会社に請求する必要があるのでしょうか(出張と出向で先方の負担に差が出るのか)。

A
(専門家の見解全文 文字数:1336文字)

伊藤】  (1)について………

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