「保証料」「出張旅費」「ソフトウェア使用料等」に関する文書化の対応について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 リース業を営む当社は、東南アジアを中心として同業を営む海外子会社を持っています。当社と当該子会社との取引は比較的少なく、以下の3点が主なものです。(いずれも契約書あり)

①借入金の保証料
海外子会社が邦銀から融資を受けるにあたり、日本の親会社が金融機関に対して保証することへの対価として親会社へ支払うもの。
保証料率は年率0.2%。本来は保証差し入れの対象となる事業会社の信用力(=信用リスクプレミアム)に応じて徴収すべきであるものの、それを測る手立てがないために、本邦税務上の要請を満たす最低料率を置いているもの。

②出張旅費
親会社による子会社への出張支援において発生する往復航空券代。
親会社が旅行代理店に航空券代金を立替払いして、出張サポートサービス契約の対価として子会社に請求するもの。

③ソフトウェア代金の分割回収
海外子会社が使用する会計ソフトを現地購入するよりも、日本で親会社の名前で購入した方が安く買えるため、一旦、親会社のソフトウェアとして計上し、その使用料として、当該ソフトウェアの購入価額相当額を5年間で分割回収するもの。
また、当該ソフトウェアの保守料も毎

(質問1)
上記のような取引は、そもそも移転価格文書化の対象となるのでしょうか。
特に上記②、③は実質的には単なる立替取引なので、独立企業間価格という考え方になじまず、文書化の対象外とならないのでしょうか。

(質問2)
仮に当該取引が文書化の対象となった場合の対応について、ご教授下さい。
現行の文書化規定の第一号については、下記の下線を引いた項目について、契約書等を用意することで、(移転価格でない)通常の調査における確証提示と同じ要領で準備出来ると思います。
一方で第二号は、上記のような取引は法令に列挙された算定方法に該当しないと思われますので、どのような形で用意すれば良いのか、取引の性質から実務上は第一号への対応だけで足りるのか、ご意見を頂きたいと思います。

A
(専門家の見解全文 文字数:7861文字)

①借入金の保証料

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