本来業務に付随した役務提供などに係る総原価算定時の間接費の取扱い・文書化について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 移転価格事務運営要領2-10(原価基準法に準ずる方法と同等の方法による役務提供取引の検討)では、法人又は国外関連者の本来の業務に付随した役務提供などについて調査を行う場合には、必要に応じ、役務提供の総原価の額を独立企業間価格とする原価基準法に準ずる方法と同等の方法の適用について検討することが示されています。

 同運営要領(1)では、「役務提供に係る総原価には、原則として、当該役務提供に関連する直接費のみならず、合理的な配賦基準によって計算された担当部門及び補助部門の一般管理費等間接費まで含まれることに留意する。」と規定されていますが、この間接費について、実務上はどのように計算すべきなのか、具体的事例を用いてご教示下さい。

 また、上記のような役務提供取引について、調査時に説明をする際に有用となる文書化の内容についてご教示下さい。

A
(専門家の見解全文 文字数:2416文字)

三関 質問の内容は、本………

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