在外子会社からのロイヤリティの収受の中止の可否について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は製造メーカーであり、国内および海外に製造子会社があります。設立当初より海外子会社よりロイヤリティを収受しています。当該ロイヤリティについては、主として技術実施許諾権の対価と捉え、受け取っているものです。

 在外子会社の設立後年数の経過に伴い、ロイヤリティの料率を低下させてきましたが、製造技術の移転および習得が完了したものと考え、在外子会社から収受するロイヤリティの収受を終了するものとしました。

①当社について
上記の前提において、当社はロイヤリティの対価を受領しないということになるため、移転価格税制上、課税される可能性が高いと考えています。

しかしながら、海外に製造子会社を設立したとしても、永続的に海外子会社からロイヤリティを収受し続けなければならないとすると、企業の海外展開を税制の面からは制限することになるようにも思います。
ここで、ロイヤリティの収受を終了することが可能となるのは、どのようなケースであるのかご教示下さい。

例えば、以下のようなケースは、どのような場合に該当するか、ご教示下さい。
・技術移転が完了したケース(どのような状況であれば、技術移転が完了するのか。)
・ロイヤリティの料率を限りなく小さくするケース

②在外子会社について
在外子会社でロイヤリティを支払い続けた場合、その支払が現地国にて、移転価格上の問題とならないのでしょうか。

③その他
ロイヤリティの決定方法として、(1)海外子会社の営業利益率とTNMM法で算定した営業利益率とを比較する方法や、(2)独立価格比準法(CUP法)的な方法を利用するケースが、書籍などによく記載されています。

これらを適用する場合には、外部のデータベースを利用する必要がありますが、自社のデータのみで、簡便的にロイヤリティの料率を算定する方法はあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:5628文字)

三関 大変難しい質問で………

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