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同時文書化免除における用意すべき書類
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は連結総収入金額が900億円台であり、最終親会社等届出事項、CbCレポート及びマスターファイルの提供義務がありません。
また、国外関連者との取引金額が50億円未満、かつ、無形資産取引金額が3億円未満であり、同時文書化義務もありません。
このような場合、移転価格ポリシーを記載した書類を作成するのみでいいのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:2454文字)
【小林】 こういう会………
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