マスターファイル作成上の留意点

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

① マスターファイルに記載すべき「構成会社等」は「連結財務諸表に記載している連結会社」となっていますが、措置法で定義される国外関連者(現行、別表十七(4)に記載)に該当するものの重要性がないとして連結対象から除外している非連結子会社については、やはり、「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」(平成28年6月・国税庁)のP9にあるように記載しないと問題あるでしょうか。

② マスターファイルに記載する「主要な製品5つ」とは、会社側で判断した個別商品名で良いのでしょうか、あるいは事業カテゴリーのイメージでしょうか。また、「売上高」とは、連結消去後でしょうか。連結消去前でしょうか。内部取引規模を示すためには、連結消去前ではないかと思っています。

③ 構成会社間の重要性のある役務提供取引、重要性のある組織再編を記載するなど、「重要性」の判断は、単純に金額規模と考えて良いでしょうか。独立企業間価格の算定に影響するかどうかが重要性の判断とした場合、そもそも影響や問題がないという判断で契約をしており、記載するものは無いと思っています。

④ 構成グループ間での資金調達及び調達対価の設定方法についても、調達金額の上位5社程度で良いでしょうか。また、概要とはどこまで記載すれば良いでしょうか(調達金額、通貨、利率、貸付期間、等)。

⑤ 保有する無形資産の記載について、重要で価値がある無形資産と会社が考えていても外部購入したもの以外は、BSに計上されていない(あるいは数百万円程度)ものが殆どです。帳簿上の無形資産に限らず、記載するという理解で良いでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:4337文字)

【遠藤】 ①は、おっ………

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