子会社が締結した契約のリーガルチェックについて

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は製造業を営んでおり、国内外に製造子会社を有しております。当社では社内方針により、子会社が新規に契約を締結する契約内容を親会社である当社でも確認(把握)します。

 当社での確認目的は、取引契約に関して最終責任は親会社となるため親会社(グループ会社全体)として契約内容に不備又は不利益がないか確認します。この確認作業は国際専門の外部弁護士にリーガルチェックを依頼します。

 リーガルチェックで不備等が見つかった場合は、契約内容を変更する指示を子会社へ行い、子会社はこれを調整し再度当社でリーガルチェックが終了した後、取引先(海外現地法人)と契約を締結します。

 上記内容をストレートに捉えると、当社がリーガルチェックに係る費用を負担した場合、リーガルチェックに係る費用は子会社への「役務の提供」として、子会社への経済的利益の享受と考えられますが、当社が行うリーガルチェックは、子会社で行っている確認とは視点・趣旨が異なります。親会社が契約書の確認を行う理由は、親会社は当該契約において問題が発生した場合に直接的又は間接的に損害が生じることとなるため、親会社の立場(視点)で契約書を確認します。

→リーガルリスクの軽減は子会社ではなく、親会社のリーガルリスクの軽減を行います。(※視点の違いは別紙「海外子会社の契約書の確認について」を参照。)

 以上のことから、当社が行うリーガルチェックに係る費用は当社が負担すべき費用として問題ないでしょうか。

補足1.子会社でも契約書は社内で確認している(契約内容を過去の他社取引と比較など行い、不備等がないか確認)。

補足2.契約書に当社(親会社)が最終責任を負うという記載はない。

A
(専門家の見解全文 文字数:4240文字)

【三関】 これを見た………

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