グループ企業内における内部統制教育費の取扱い
当社は製造業を営む上場企業です。平成27年に会社法及び会社法施行規則の改正により、子会社へのコンプライアンス統制を行うことが法律で定められました。法令改正により、子会社へのコンプライアンス管理体制の強化を推進させるため、親会社の内部統制管理強化の立場から子会社全体に対して周知徹底をさせるため教育を行います。
本来は、当社が各子会社へ赴き、当社のコンプライアンス教育を行うのですが、時間の短縮、担当者の負荷軽減、講師謝礼の低減などの理由から、国内外の全子会社(日本を含め6か国)の関係者を当社へ集め教育を行います。この教育で発生する費用は、各子会社が当社へ来る旅費(宿泊費含む)と教育の講師に対する謝礼金となります。
この教育は、法改正により親会社として子会社の内部統制を管理することが目的であるため、教育に係る費用は全て当社が負担するべきと考えています。これは、移転価格事務運営要領3-9(3)ロ(グループ企業内における役務の提供の取扱い)にある「株主活動」に該当すると判断しています。
① 今回の教育が「株主活動」に該当することを将来の税務調査での指摘に耐えうるように、当社の見解が正当(事実)であると証明できるよう以下の資料を準備することを考えておりますがいかがでしょうか。
② この件は、海外子会社だけでなく国内子会社も同時に教育を行っており、費用負担についても親会社が負担することを考えています。移転価格事務運営要領は国外関連者に対する要領となっていますが、国内子会社への教育費を親会社が負担をした場合、「株主活動」とならず寄附金課税となってしまうのでしょうか。
③ 海外子会社は日本へ来る機会が少ないことから、今回の教育に併せて独自で工場視察や帰国前に簡単な観光などをした場合、親会社が負担している旅費は「株主活動」から除外されてしま部分が発生するのでしょうか(教育部分以外の宿泊費等は子会社が負担している)。
④ コンプライアンス教育は、1回のみで終わる訳ではなく、教育の質を上げるため、また、子会社に浸透しているのか把握するため毎年定期的に行うことを計画しています。
上記理由から毎年定期的に行う費用も「株主活動」として当社が負担することは問題ないでしょうか。
【小林】 ①について………
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