研究開発費の税務上の取扱いは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、本社で行っている基礎的な研究開発費は販管費で、事業部で行っている応用的な研究開発費は製造原価で会計処理を行っています。

 製造原価で処理した研究開発費は、総平均法により期末棚卸資産に適切に配賦していますが、税務調査において、製品の販売開始が翌期以降であるものに係る開発費については、販売まで資産計上しておく必要があるとの意見をいただきました。

 法人税法施行令第32条2項には、「(自己の製造に係る棚卸資産の)税務上の取得原価の額は、適正な原価計算に基づく会計上の取得価額に相当する」とされていますし、原価計算基準においても画一的な計算を求めていないこと、そして会計士から四半期ごとに監査適正意見を得ていること等からも、当社原価計算は適正であり、それがそのまま、税務上の期末評価として問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。

 また、法人税基本通達5-1-4の(2)では、「工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額は製造原価に算入しないことができる」とありますが、「工業化研究に該当することが明らかでないもの」とはどのようなものを想定しているのか、税務当局の見解などがあればご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:1319文字)

諸星 製品の販売開始が………

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