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ゴルフ接待を受けるための費用は交際費等に該当するのか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
得意先や下請先等から接待を受けるゴルフに参加するために要する費用として、例えば、ゴルフ場までの電車賃やタクシー・ハイヤー代、ゴルフバッグの送付代等が挙げられます。
これらの費用は、あくまでも接待を受けるためのものであり、接待等のために支出するものではないため、交際費等には該当しないのではないかと考えており、国税庁の質疑応答事例「交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)」においても、交際費等に該当しない旨の回答が示されています。
しかし、交際費関係の文献等によっては、上記のような費用については「交際費となるのではないかと思われる」、「交際費として取り扱うのが相当であると考える」という解説がされているものもあります。
ゴルフ接待を受けるために要する費用は交際費等として処理すべきなのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:879文字)
【諸星】 当質疑について………
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