広告宣伝等を目的としたイベント等の附随費用は交際費等となるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、広告宣伝と社会貢献を目的として、ゴルフ大会などのスポーツ大会やイベント等に協賛を行っています。協賛費用そのものについては、社名を掲示することで宣伝的効果を意図した支出ですので、交際費には該当しないと考えています。

 しかし、周辺費用のどこまでが広告宣伝費として処理できるか、判断に迷うところがあります。例えば、ゴルフ大会の会場の下見を目的として、当社役員等と出場選手がプレーを行う費用を当社が負担する場合や、大会で参加者に無料で提供する簡易な食事の費用を負担する場合はどう考えればよいでしょうか。

 また、『そもそもスポーツ大会参加者が、租税特別措置法関係通達61の4(1)-9(広告宣伝費と交際費等との区分)の「一般消費者」には該当しない』という理由で、すべての費用が交際費等となる可能性はあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1152文字)

諸星 租税特別措置法関………

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