商品の成約者への金品交付に係る費用は販促費として認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 企業が自社商品の販売促進のため、成約者へ商品券やお米などの金品を交付することをチラシ等で告知することはよくある手法です。また、成約に結び付くお客様を紹介してくれた情報提供者に対して金品を交付するケースもあります。

 前者、後者ともに広告宣伝費に該当するイメージですが、例えば、以下のケースではどう判断すべきでしょうか。

(1)交付するものが現金やクオカードといった現金同等物である場合

(2)交付の相手先が一般消費者ではなく、特定の企業の従業員を対象にした場合

(3)チラシでの事前告知なく金品の交付をした場合

 「交付する相手」、「交付する物品とそれに要する金額」、「事前告知の有無」等によっては交際費に該当する可能性もありますが、広告宣伝費との区分をどのように考えればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1394文字)

諸星】 情報提供料と交際………

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