主要部品を取り替えた場合は資本的支出として処理すべきか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 機械装置等の固定資産の部品を取り替えた際に、当初取得時の機能のレベルまでの回復に留まっている場合には、修繕費として取り扱う旨を理解しています。

 しかし、最近の税務調査では、主要部品の取替え、例えば、自動車のエンジンを取り替える様な場合には、それがないと設備そのものが機能しないので、取得時の機能を超えなくても資本的支出として取り扱うべき旨を言われます。

 「自動車のエンジン」というケースはわかりやすいのですが、この場合の主要部品の定義が明確ではなく、国税局の指導を踏まえて改善しようとする中で大きな負担となっています。

 また、この「主要部品の取替えが資本的支出」という考え方は、法人税基本通達7-8-3及び同通達7-8-4よりも優先して適用されるべき旨の指導もありました。主要部品を取り換えた場合は、新たな機能の追加等が行われていない場合でも、資本的支出として処理せざるを得ないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1502文字)

■使用可能期間の延長?
【諸星】 資本的支出………

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