サービス開発に係る人件費が試験研究費として認められる範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 サービス開発に係る人件費はどこまでが対象範囲に含まれるのでしょうか。

 例えば、外部業者に開発を委託し、当社の営業部門の社員が窓口となって開発を進める場合、当該営業社員の人件費等も範囲に含めてよいのでしょうか。

 最近の解説においては、対象となるのは「情報解析専門家」に係る人件費等に限定されるというものも見受けられますが、もしそうであれば、情報解析専門家とはどのような要件を満たした人のことを言うのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1686文字)

【諸星】 人件費につ………

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