クラウド導入に必要な作業の社外委託費等は繰延資産に該当するのか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 自社のサーバーにて使用していたシステムを外部のクラウド上で稼働させ、利用できるようにするための作業の社外委託に係るコストは、将来にわたる利用を可能にするためのイニシャルコストとして、法人税基本通達8-1-5の(2)に示されている繰延資産(償却年数は賃借した機器の耐用年数の70%相当)に該当すると考えられるのでしょうか。

 また、上記以外でクラウド導入に伴う繰延資産に関する論点があればご教示ください。

 従来型のサーバー保有から外部のクラウドシステムの活用へとIT管理の方法が変わる中で、これまでの自社に所有権が有るソフトウエアに係る論点が、所有権を有しないクラウドの利用に置き換わることで、無形固定資産の論点が繰延資産に置き換わる事が懸念されます。

 繰延資産は考えようによっては拡大解釈の余地が大きく、課税の執行が法人税基本通達に明記された内容に限定されないと、繰延資産に該当する可能性を常に考える必要が生じると考えています。

A
(専門家の見解全文 文字数:1957文字)

【諸星】 税務調査に………

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