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譲渡制限期間が設定されていない株式報酬の損金算入可否は
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社は役員報酬として株式報酬支給の制度を取り入れています。
平成28年度税制改正により、譲渡制限付株式の損金算入が認められるようになりましたが、当社の制度は譲渡制限期間が設けられていないため、損金算入はできません。
そして、この株式報酬は業績に連動して各役員へ交付されるものであるため、このような場合は、業績連動給与として損金算入の可否を判定することになるのでしょうか。
譲渡制限付株式の要件からは外れても業績連動給与の要件を満たしていれば、損金算入は可能となるのでしょうか。
なお、算定指標は以下のようになります。
A:予想売上高・予想経常利益に対する達成率
B:部門評価
例えば、Aで100株、Bで100株というように指標が複数ある場合、損金算入できる業績連動指標(売上高、経常利益)であるAのみが損金算入可能ということになるのでしょうか。
前提として、有価証券報告書に算定方法を開示しているものとします。
(専門家の見解全文 文字数:986文字)
【諸星】 この事例の………
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