CFC税制におけるキャッシュ・ボックスの判定における問題点は

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は日本に本社を置く純粋持株会社であり、各地に地域統括会社(RHQ)及び事業会社を有しています(傘下にいわゆる金融会社は有していない)。

 平成29年度税制改正により、キャッシュ・ボックスについては、総資産の額に対する一定の受動的所得の割合が30%を超え、かつ、総資産の額に対する一定の資産の額の割合が50%を超えるものと定義されています。

 ここで計算式に用いる総資産及び一定の資産の額というのは、例えば減損等を行った後の、会計上の簿価をベースに計算するのでしょうか。

 その場合に、仮に孫会社株式の減損等でRHQの会計BSの総資産が著しい少額若しくはマイナスの場合の計算特例はあるのでしょうか。経済活動基準を満たすRHQが、総資産が著しく少ないがために、受動的所得が30%を超えてしまい、キャッシュ・ボックスに該当してしまうケースを懸念しています。

A
(専門家の見解全文 文字数:904文字)

【伊藤】 受動的所得………

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