非居住者に支払う職務発明対価は源泉徴収を要するのか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 従来、職務発明の特許を受ける権利は従業者等に帰属するとされていましたが、平成27年の特許法改正により、契約等でその権利を予め使用者等に取得させると定めた場合は、権利の発生時から使用者等に帰属することとなりました(使用者原始帰属制度)。また、平成29年1月27日付の名古屋国税局の文書回答では、特許法の改正に応じるかたちで当該補償金は雑所得として源泉徴収不要としています。

 一方で、過去の国税庁の質疑応答事例では、非居住者に対し職務発明対価を支払う場合、実質的に権利承継の代償として与えられたものであるから、工業所有権の譲渡対価として源泉徴収の対象となるとの回答が示されています。ただし、同質疑応答は、照会要旨の冒頭にある「A社では、使用人の職務発明について特許を受ける権利を承継し」という表現から、改正後の使用者原始帰属制度が前提とはなっていないと考えられます。

 この特許法改正に伴い、非居住者に支払う補償金は源泉徴収の対象ではないとして差し支えないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1090文字)

【伊藤】 当事例は、………

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