海外関係会社に対する資金貸付けに係る利率の設定方法は

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、海外関係会社に貸付けを行う際の金利として、事務運営指針3-7に従い、(1)海外関係会社(借手)が同条件で借入れを行った場合の利率、(2)当社(貸手)が同条件で借入れを行った場合の利率のいずれかで設定しています。(2)の場合は、利率が当社(貸手)の信用力を考慮したものであり、海外関係会社(借手)が直接借りる場合と比して利率が低いと考えられるため、多少上乗せする場合もあります。

 通常の貸付けの場合は、それほど問題なく利率を設定できていると考えていますが、特殊な貸付け(劣後ローン等)を当社と海外関係会社の間で組む場合、(1)及び(2)のいずれの場合も金融機関から適正な利率を得ることが困難な状況となっています。

 (1)及び(2)での利率設定ができない場合、事務運営指針3-7では(3)国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率とされていますが、やはり特殊な貸付けの場合、同条件での利率を算定することが困難であると思われます。

 このようなケースにおける適切な利率設定について、当社での従来の利率設定方法の妥当性も併せてご教示ください。

A
(専門家の見解全文 文字数:2049文字)

【伊藤】

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