海外子会社に対する業務支援に係る対価はどこまで請求すべきか

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、ホールディングの100%国内子会社です。社長(出向役員)は、グループ海外子会社(100%・兄弟会社)の社長を兼任しています。昨年末、その海外子会社の経理担当者が退職してしまい、日本に経理業務の応援要請がきました。次の担当者がみつかるまでの繋ぎで、日本から経理担当者1名を連れて、1ヶ月ほど海外子会社の経理業務を支援してきました。日本から連れて行った経理担当者と現地スタッフの通訳として、社長も同じように1ヶ月滞在していました。

 この場合、海外子会社に請求するべき金額は、経理担当者の海外出張旅費と海外支度金、1ヶ月分の人件費(給与)だけでよいでしょうか。社長としては、「自分は現地の社長でもあるのだから、自分の分は請求する必要はない」という考え方です。

 請求できない(しない)金額は、国外関連者の寄附金に該当するのではないかと心配していますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1058文字)

【伊藤】 まず、一般………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込