5%マークアップ基準は無理に適用しなくてもよい?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 自社が行っている役務提供が低付加価値であり、改正後の3-10(1)の「イ~ホ」の要件を満たす場合でも、当基準の選択は任意という理解でよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:633文字)

【伊藤】 その通りです。3-10(1)の「イ~ホ」のい………

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