現地法人の事情により回収できなかった場合は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

5%マークアップ基準の適用を選択し契約も締結したが、役務提供先の現地法人の事情等により結果的に対価のうち5%マークアップ相当額を収受することができないことが想定される事態となりました。実際に収受しないと、寄附金課税を受けてしまうのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:795文字)

【伊藤】 5%マーク………

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