日本の外国子会社合算税制(JCFC)におけるクロスボーダー合併時の取り扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 外国における組織再編に係る日本での取扱いについては、2012年に日本租税研究協会が取りまとめ、一定の見解が出されています。

 ただし、この事例は海外各国内の組織再編時の取扱いですので、クロスボーダーの組織再編は対象外となっており、"通説"では国内の合併でないものは非適格とみなされていました。

 しかし、本年3月に国税庁サイト(文書回答事例「英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いについて」)で、特定のクロスボーダー合併は本邦租税上の取扱いでも適格要件を満たし得ることが開示されました。

 当該回答事例は適格性と日本本社の譲渡益繰延についてのみの判断となっており、被合併法人のJCFCにおける取扱いについては触れられていません。

① JCFCの算定においてどの様に考えるべきでしょうか。

② 被合併法人の所得取り込み方法が、本邦法令方式によるか外国法令方式によるかでその結果に違いがあるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:8627文字)

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