経済活動基準に係る要件に該当するか否かの判定
① 資料提出等がない場合の推定制度が整備されましたが、経済活動基準に係る要件を満たしていることを証明するような書類や資料など、具体的にどのような内容のものを具備しておけばよいのでしょうか。
② 国税庁から出ている外国子会社合算税制に関するQ&A(Q8の2)で、実態基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等について、例として固定施設の売買契約書、賃貸契約書、外観・内観写真、事務所等における配席図等のレイアウト表などが挙げられていますが、どこまでの資料を用意しておくべきでしょうか。記載されているものが最低限必要か、あるいは、一部でもよいかご教示下さい。
③ 調査官に合算課税の適用判定基準の証憑を求められた際に、証憑として認められる資料がどのようなものになるのか、ご教示下さい。
④ ペーパーカンパニーに該当しない証明書の内容(管理支配基準)について、国税庁Q&Aに例示されている書類以外で考えられるものがあれば具体的にご教示下さい。
⑤ 管理支配基準を満たすためには、日本人駐在員が在籍する必要があるのでしょうか。
⑥ 当社では、一部の地域の会社について、代表的な一社で全ての人員を雇用しております。その代表的な会社と他の子会社との業務委託により、子会社を運営しているケースがあり、子会社の人員が0というケースがあります。そのような場合の実態基準の判断はどのように行えば良いのでしょうか。
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