一定の要件を満たすペーパーカンパニーの判定

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

【持株会社の管理支配会社に係る要件】

① 租税特別措置法施行規則18条の20④一に書かれている「その事業の管理、支配及び運営等が管理支配会社(省略)によって行われていること」とは具体的にどのように判断すればよいでしょうか。

② 租税特別措置法施行規則18条の20④二に書かれている「管理支配会社の行う事業(省略)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること」とありますが、「事業の遂行上欠くことができない機能」とは具体的にどのような機能でしょうか。

 またどのような場合に、事業の遂行上欠くことができない機能を果たしていると判断されるのでしょうか。

③ 租税特別措置法施行規則18条の20④三に書かれている「その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員(省略)又は使用人によって行われていること」とありますが、「その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全て」の定義は何でしょうか。

【不動産保有会社の管理支配会社に係る要件】

④ 租税特別措置法施行規則18条の20⑧一に「管理支配会社の行う事業(...不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること」とありますが、「事業の遂行上欠くことができない機能」とは具体的にどのような機能でしょうか。

 またどのような場合に、事業の遂行上欠くことができない機能を果たしていると判断されるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:11235文字)

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