パッシブインカムの取り扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

① 当社のシンガポールにある子会社はFTC税制優遇制度(Tax Incentive Scheme for Finance & Treasury Centres)を適用されております。

 この優遇制度につきまして、シンガポールに拠点を持ち域内の関連会社に財務・資金調達のサービスを提供する会社は、認定されると適格所得増分に対して軽減税率が適用されるほか、FTC活動のための銀行からの借り入れに対する利息や、非居住グループ企業からの預け入れに対する利息に関する源泉税が免除される制度です。

 日本の当局から見て、この優遇制度を受けている子会社は金融法人とみなしてもらえるのでしょうか。

② 部分合算を回避したいので海外子会社に金融業のライセンスを取得させたいのですが、現実に可能でしょうか。

③ 外国関係会社がタックス・ヘイブン税制に該当する場合は、その所得全額に対して課税されるのでしょうか、それともパッシブインカムのみに課税されるのでしょうか。

 例えば、収益がパッシブインカムしかない場合、所得よりもパッシブインカムの方が大きくなります(何らかの費用が発生するため)。

A
(専門家の見解全文 文字数:6308文字)

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