固定資産購入のためのコンサル費用は、どこまで取得価額に算入すべきか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、固定資産の購入にあたって、製品やその購入先業者の選定等についてコンサルを受けています。当該コンサル費用は「固定資産を購入するか否かを判断するための費用」という位置付けであり、購入するという意思決定以後に係る費用のみを取得価額に含めればよいと思われますが、稟議決定前の費用についても取得価額に含めるべきでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:838文字)

【諸星】 法人税法施行令における取得価額に関する規定は………

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